先進医療について
先進医療とは、高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、将来的な保険導入のための評価を行うものとして、医療技術ごとに一定の施設基準が設定されており、該当する保険医療機関が届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
実施のご相談については各診療科の医師へお尋ね下さい。
「先進医療に係る費用」については全額自己負担
先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。
1.「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。
「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。
2.「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、
一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、
各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。
(例)総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円の場合(自己負担3割とする)
先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担します。
通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料 *)は、保険として給付される部分になります。
保険給付分=80万円(10割)は、 7割にあたる56万円が各健康保険制度から給付され、
3割にあたる24万円が患者の一部負担金となります。
先進医療部分20万円 【自費:全額自己負担】 |
保険給付分保険給付分(診察・投薬・検査・入院料等)80万円 | |
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各種健康保険制度からの給付 |
一部負担金 |
※高額療養費制度を利用する場合は、減額される場合が有ります。
先進医療を受けるときは
先進医療を受ける場合であっても、病院にかかる時の手続きは一般の保険診療の場合と同じで、マイナンバーカード(マイナ保険証)または被保険者証(老人医療対象者は健康手帳も)を窓口に提出します。
先進医療は、一般的な保険診療を受けるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われることになります。
説明を受けて納得の上で同意書署名
先進医療を受ける時は、治療内容や必要な費用などについて、医療機関より説明を受けます。
説明内容について十分に納得したうえで、同意書に署名し、治療を受けることとなります。
領収書は大切に保管
先進医療を受けると、先進医療に係る費用、通常の治療と共通する部分についての一部負担金、食事についての標準負担額などを支払いますが、それぞれの金額を記載した領収書が発行されます。
この領収書は、税金の医療費控除を受ける場合に必要となりますので、大切に保管してください。
本院で承認を受けている先進医療
先進医療の名称 | 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤静脈内投与療法 |
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実施費用 | 814,702円 ※先進医療に係る患者負担は無し |
算定開始日 | 令和3年1月1日(先332)第1号 |
実施診療科 | 脳神経内科、脳神経外科 |